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大田区の住まいの防犯対策緊急補助金で鍵交換は対象?錠・補助錠は4分の3(上限3万円)・スマートロックは対象外

最終更新日:2026年11月1日(大田区公式ページを同日に確認)

大田区の補助では、防犯性能の高い錠・補助錠への交換が対象です。費用の4分の3(上限3万円)が補助され、申請は令和8年12月28日までです。スマートロックは対象外です。

対象は令和8年4月1日以降に購入・設置が完了した12品目で、鍵に関係するのは「防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換」「サムターンカバー」「ドアガードプレート」です。複数品目を申請しても上限3万円は変わりません。

スマートロックは利便性向上の機器として対象外です。古い錠の撤去費用も対象外のため、業者の見積もりでは設置費と撤去費を分けて書いてもらうと申請しやすくなります。

出典:大田区「令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金」(更新日 2026年9月14日・2026年11月1日確認)

大田区の制度の要点(2026年11月1日確認)

制度名令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金
鍵(錠)の扱い防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換/サムターンカバー/ドアガードプレート
補助率4分の3
上限額3万円
申請期間令和8年4月1日〜令和8年12月28日
区の注記スマートロックは対象外

出典:大田区公式「令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金」(区ページの更新日 2026年9月14日)、2026年11月1日確認。予算に達すると期間内でも受付が終わることがあるため、申請前に区のページで最新の状況を確かめてください。

領収書の書き方で再提出にならないために

大田区は、領収書の不備が多いとして申請前の確認事項を挙げています。鍵交換で関係するものは次のとおりです。

  • 申請者氏名・領収書の宛名・振込先の口座名義人の3つが一致していること
  • 領収書に購入した機器の商品名があること。「工事設置費一式」だけでなく「商品名+取付(交換)工事費一式」のように書かれていること
  • 申請者本人が支払ったことがわかる書類であること(請求書や納品書は不可)
  • 領収書には、製品名(型番)・設置工事の内容・購入日または施工日・支払金額・領収年月日などが必要

必要書類

  • 交付申請書兼請求書(第1号様式)と誓約書(第2号様式)。紙で出す場合は原本
  • 領収書等の写し
  • 防犯機器の内容がわかるカタログ・パンフレット等の写し
  • 設置状況がわかる写真
  • 振込先口座が確認できる書類の写し(申請者本人名義)
  • ウェブ申請の場合は身分証明書の写し、世帯主に準ずる方が郵送で申請する場合は申出書(第3号様式)

問い合わせ先

大田区住まいの防犯対策補助センター(050-8894-7027、月〜金曜日 9時〜18時・祝日を除く)。区は、個別の審査の進み具合や、個別商品が対象かどうかには答えられないとしています。

東京都の事業との関係

東京都は「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」として、区市町村が行う防犯機器の補助を支援しています。都の補助は区市町村を通じた間接補助で、都に直接申し込むものではありません。対象品目や補助額は区市町村ごとに異なり、申請先はお住まいの区市町村です。都は令和7年度に都の補助金の交付を受けた人は、令和8年度に再び都の補助を受けられないとしています。

出典:東京都 都民安全総合対策本部「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」(2026年11月1日確認)。ほかの区の対象品目は東京23区の一覧にまとめています。

鍵の交換を業者に頼む前に

補助を使う場合は、見積もりの段階で「交換後の錠の製品名・型番」「本体代と工事費の内訳」「宛名を申請者本人にした領収書」を出せるかを業者に確認しておくと、申請の書類がそろいます。大田区で依頼できる鍵業者は大田区のページで比較しています。

大田区の防犯補助のよくある質問

Q. 大田区の補助で玄関の鍵交換はできますか?
A. できます。大田区の住まいの防犯対策緊急補助金は、12の対象品目の1つに「防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換」(不正開錠が困難な錠への交換、または主錠のほかに玄関・窓などに補助的に取り付ける錠)を挙げています。サムターンカバーとドアガードプレートも対象品目です。2026年11月1日に区の公式ページで確認しました。
Q. スマートロックは補助の対象ですか?
A. 大田区はスマートロックを利便性向上の機器と判断し、「防犯性能の高い錠」としては補助対象外としています。ただし、いくつかの要件を満たす場合はサムターンカバーとして対象になるとし、詳細は区のFAQ No.3-17で確認するよう案内しています。
Q. 鍵交換の費用のうち、対象にならないものはありますか?
A. 工事費のうち撤去に関する費用は対象外です。内訳書などで設置費用と撤去費用を区別できる場合は、設置費用だけが対象になります。個人で設置した場合の部材・材料費(両面テープや延長コードなど)も対象外です。
Q. 申請の期限と申請先は?
A. 申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで(郵送は12月28日消印有効)です。ウェブ申請または郵送で、郵送先は区役所ではなく「さいたま新都心郵便局 私書箱150号 大田区住まいの防犯対策補助センター」です。ウェブ申請フォームは12月29日以降アクセスできなくなります。
Q. 誰が申請できますか?
A. 申請日時点で大田区内に住民登録があり、その住所に住む世帯主またはそれに準ずる方です。申請は1世帯1回限りで、令和7年度に世帯の構成員が本補助金(都内の他自治体による同種の補助金を含む)の交付を受けた場合は対象外です。

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